相続登記に必要な代行費用はいくら?
相続登記が必要になれば、費用がいくらかかるかも重要ですが、相続人が複数いれば、相続手続きの方法として何をしなければダメなのかを最初に決める必要があります。
その手続きの種類によってかかる費用や手間も違ってきます。
相続登記手続きの種類3つ
相続登記が必要になった場合大きくは下記3種類により相続手続きが行なわれます
- 遺言書による相続登記
- 遺産分割協議によって話し合いがされた相続登記
- 法定相続割合にそって行なわれる相続登記
この3つの登記手続きから費用に差が出てくるとすれば何か?
- 遺言書を被相続人が生前に残していれば、家庭裁判所による検認手続きが必要です
- その遺言書に書かれている相続人が限定されますので必要な戸籍謄本などの書類も必要最小限になります
ポイント!:揃えるべき必要書類が遺産分割協議や法定相続と比較して少なくて済む
- 遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名し実印を押印する
- その実印の確認書類に印鑑登録証明書を書類として揃える必要がある
ポイント!:必要書類としては、遺産分割協議による相続人の同意が必要なので印鑑証明書を余分に揃えないといけません。
- 法定相続による分割になるので、遺産分割協議と比較して印鑑登録証明書が不要になる
ポイント!:法定相続による場合は、書類の種類としては、遺言による登記手続きの遺言書以外は揃える書類としては同じです
上記3種類の登記の内、遺産分割と法定相続の2パターンについては、本来相続すべき相続人が被相続人より前に既に亡くなっていれば、その子供や兄弟などが代襲相続人として増えますので必要書類が、その人数分多くなります。
このような場合は、代理申請する相続人や当事者においては、確認作業にも時間がかかります
これまで説明したとうり大きな違いは、書類の揃える部数が違うことによる実費の金額の差になります
とはいえ、揃える書類の部数よりも揃える為の労力の方が、相続人それぞれのその時の環境や申請をする代理人にとっても相当に手間ひまがかかる作業になるのはお分かりだと思います。
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相続登記を司法書士に代行してもらう費用は?
相続登記を司法書士へ依頼する場合の費用は、被相続人が所有していた地域や不動産の数、評価額そして相続人が登記をする時の様々な事情によって金額も変ります。
また実費として相続人があらかじめ司法書士に代わって自ら戸籍謄本や不動産情報書類などの必要書類をそろえるのであれば、いくらかの費用負担を軽減できます。
司法書士へ依頼した場合の費用相場については、2018年1月に日本司法書士会連合会が報酬のアンケート調査を行なった際に目安として全体の平均報酬費用が6万から8万弱となっています。
この費用相場には、相続登記時の一定の条件が含まれます。
また手続き報酬以外に実費となる不動産調査費や戸籍謄本など書類取得費そして登録免許税などは含まれません
相続登記の名義変更で掛かる費用はいくらか?実際に自分でやってみた!
私の場合は、父親がすでに3年ほど前に他界しており私の兄が、その相続すべき土地建物に現在住んでいます。
母親もすでに亡くなっていますので、法定相続で私と兄が2人で各1/2ずつ相続する形で手続きをしました。
特に相続で揉めるような事は、ありませんでしたので手続きとしては、非常にスムースにできた方です。
ただし注意が必要なのは、法定相続は、最初の登記手続きが割合に簡単だということで、土地や建物は共有名義となっています。
何を意味するかと言えば、後に売却する際に時期の問題や売却益などの分割などで揉めるとなれば、相続人の間で改めて話し合いが必要になる場合があります。
ステップ1:簡単な法定相続(所有権移転登記)の相続登記に必要な書類は?
法定相続で一番のメリットは、相続人同士が後で揉めないようにするために遺産分割協議書を作成しなくて良いことです。
なのでこの遺産分割協議書を作成するには、相続人全員の事前の話し合いが必要です。
お分かりとは思いますが、身内と言えども利害関係が複雑になれば、簡単には、この話し合いは成立しません!
ここでは、私の場合のケースで法定相続に必要な下記書類から見ていきます。⇩
- 相続人全員の住民票の写しと戸籍謄本各1通ずつ
- 被相続人(亡くなった方⇨相続登記前の不動産所有者)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 固定資産税の納税通知書(毎年4月以降に届く最新年度の分)
- 登記事項証明書
- 登記申請書
次に上にあげた各書類の入手先と注意点です。⇩
- 戸籍謄本は本籍地のある役所の窓口で申請しますが、令和6年3月1日より本籍地が遠方でもあなたが住んでいる近くの役所でも申請取得が可能です
住民票も最寄りの役所などで請求しますが時間がなければコンビニや役所へ郵送での請求も可能です - 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は申請人が被相続人の居住していた最寄りの役所で申請できます
ただし窓口で記入する申請書に被相続人が現在の本籍地へ移すまえの本籍地の住所も分かればより早く請求が可能です - 被相続人の住民票の除票も同様に申請人が被相続人の住んでいた役所の窓口で申請可能です
- 被相続人が住んでいた住所に届く固定資産税納税通知書があれば確認してコピーを取りましょう!
※納税通知書は、登記申請時に支払う登録免許税の計算に必要です
- 登記事項証明書は相続登記申請書に記入する土地や建物の詳細記入の為に必要です
申請する法務局でも入手可能です - 相続登記に必要な申請書です
法務局でももらえますがひな形は法務局ホームページからもダウンロードできます。
ステップ2:相続登記を自分でやるなら費用は?
次に相続登記に必要な書類を入手する時にかかる金額の一覧です。
あくまで下記一覧は、法定相続時の場合で相続人が2名の場合での必要書類となります。
【注:書類以外に申請時に必要な登録免許税の支払い収入印紙代も合計していますので参考までに】
- 相続人の戸籍謄本1通づつ ¥450/1通×2
- 相続人の住民票1通づつ ¥300/1通×2
- 被相続人の住民票除票1通 ¥300
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
死亡時の直近住所で1通分¥450と出生まで遡って別住所で4通分¥750×4
※別住所は申請窓口とは別の管轄役所への取り寄せのため手数料がアップしています
※一式は出生までの過去に遡るので複数枚になることがあります - 固定資産税納税通知書(あればコピーで良い)があれば、無償
- 登記事項証明書 ⇨申請法務局で請求 土地と建物各1通づつ ¥600×2
- 登記申請書
- 登録免許税支払いの為の収入印紙代 私の場合は参考で¥35,100
書類代¥6,450と収入印紙代¥35,100の合計で¥41,550となりました
ここでもう一度補足説明です。
⑤の固定資産税納税通知書は、たまたま私の兄が、亡くなった父(被相続人)の家に住んでいましたので毎年納税通知書が届き固定資産税を納めていました。
この固定資産税納税通知書には、登記申請に必要な登録免許税を納めるための計算根拠となる不動産評価額が記載されています。
もしこの通知書がなくて代わりの書類が必要になれば、固定資産評価証明書(注:4月1日以降に相続登記申請する場合は、4月1日以前の評価証明書を請求して発行されたものであれば年度の古い証明書になり申請できませんので注意が必要です)を役所から取り寄せる必要があります。
その場合は、相続関係人であれば、本人確認など必要な手続きをすれば、窓口で交付してもらえます。
戸建ての相続の場合は、土地と建物別々に評価証明書が必要になりますので手数料がそれぞれかかります。
ステップ3:名義変更による相続登記申請までにかかった日数は?
●役所への書類取得と同時に登記事項証明書を取得するのに法務局へ出向くためにほぼ1日
●登記申請書類の記入と揃えた書類の再確認及び添付までの作業を家で1日
●実際に法務局へ訪問し申請手続きをするために半日
●最終は書類などに不備がなければ※登記申請完了後に再度法務局へ訪問して登記完了証と登記識別情報通知書の受け取りに半日
延べ日数にすると4日かかりました
※登記完了の連絡は法務局からはありません。
なので申請時に完了予定日を教えてくれますので自身で都合日に法務局へ出向く必要があります。【申請提出から登記完了までおよそ2週間かかりました】
ここで注意が必要なのが、兄の必要書類も含めて私が代理人(委任状で)として最短都合で動いて申請していますのでもし相続人が各人で役所窓口へ行くなりして書類集めをしているとさらに時間はかかります。
また今回の私の登記申請は、何度も言いますが、法定相続になりますので、遺言書の有無から確認したり遺産相続分割協議書の作成などが加わるとさらに手続きに時間と労力が重なります。
追記ですが、申請後しばらくして法務局より確認の電話があり、登記完了後の登記証と登記識別情報の発行は、申請人の分だけで良いですか?でした。(法定相続割合によるので割合分での発行になるため)
相続人にとって申請人だけの分なら良いですが、相続を受ける他の相続人(私の場合は兄に当たる)にも登記証や識別情報が必要な場合は、代理受け取りの場合その相続人の委任状が必要です。
他の相続人にも発行する権限委譲の委任状が申請時にないのでどうされますか?の電話が法務局よりありました。
逆にこの委任が無い場合不都合な事は、相続人全員の登記完了証や識別情報がないと、いざ将来、その不動産を売却する場合に、全部の登記証をそろえる手続きをしないと売却に支障が出る事になると担当の法務局の方に教えてもらいましたので、追加の書類として兄の委任状を作成して郵送で法務局へ急遽送ることになりました。
このように完全に100%申請が1回で出来るとは限りません
不動産登記オンライン申請の場合
法務局引用:相続登記オンライン申請の流れ
法務局へ訪問して手続きする以外には、郵送かオンライン申請の方法があります。
郵送かオンラインの最大のメリットは、法務局へ行くまでの時間や実費の交通費が不要であることです。
当然ながら、相続人が不動産取得する場所から遠方に住んでいれば、わざわざ管轄法務局へ行くには、時間と費用が掛かりすぎますよね?!
ただし郵送のデメリットを言えば、書類不備があれば再送が必要ですし郵便局へ行く必要もあります。
また登記申請完了後に登記証などの返信封筒などに要する費用も必要です。
ではオンラインのデメリットは、何かと言えば多くの相続人が、それなりに年齢を重ねているはずなので、私も同じようにパソコンでの申請が苦手な人にとっては申請に相当苦労するに違いありません!?
また全ての申請がオンラインで完結するとは限らず、必要書類の中には郵送での併用対応となる場合もあります。
このように、相続人にとってどの申請方法が最適か?は、相続登記をする前に申請方法についても最初に決めておく事も大事です。
相続登記までの労力を考えるなら代行費用の方が安い!
今まで書いてきました、相続登記手続きは、2024年4月1日より義務化され、放っておくと10万円以下の過料が科される場合があります。
私も義務化される前に書類集めから法務局へ実際に出向いて登記申請をしましたが、複雑な相続環境でもありませんでしたので、比較的に手続きとしてはスムースに出来た方です。
それでも、手続きをどのようにするのか?や効率良く書類を集めるには?とか申請書類の書き方は正しいのか?など実際に役所、法務局ヘ足を運ぶ時間や交通費も含めると、それなりに手間がかかったのは事実です。
相続登記を代行依頼するならこのような人!
相続登記手続きの種類として①遺言書による手続き②遺産分割による手続き③法定割合による手続きの3つがありました。
これらのどの手続きでも法律に詳しい相続人であれば、自分で出来るかも知れません!?
もちろん私のように法定相続で相続人と今現在揉めることなくかつ相続人の数も少ない場合や、相続不動産の近くに住んでいて申請するにもすぐに足を運ぶことができるのであれば、自分で手続きをされることもおすすめします。
ですが、私が感じる相続登記手続きを代行依頼した方が良い相続人の方は、このような方ではないですか?
- めんどくさがりでそもそも法律知識など皆無のあなた
- 相続不動産のある場所から遠方に住んでいるあなた
- 相続手続きはしても良いが、常に忙しくて時間的制約があるので途中手続きが頓挫しそうなあなた
- プロの司法書士なんて今までお世話になることもなかったのにどこに依頼していいかも分からないあなた
- 司法書士に依頼すれば高額な報酬がかかりそうで心配なあなた
もし1つでも当てはまりそうなあなたならすぐに迷うことなくネットで簡単!代行サービスを利用されることをおすすめします
複雑な相続手続きは、代行依頼する方が時間と手間を圧倒的に減らせる!
これまで何度も書いてきました相続登記の手続きは、書類の収集に費やす時間やあなた以外にも相続人が多数いれば、簡単には、進みません!!
少しでも時間や費用を削減するためには、便利なWEBサービスで自宅にいながらパソコン1つあれば、相続の情報を入力するだけで申請書類が作成できます
また自分で登記に必要な書類を集めても良いですが、面倒なら書類の収集もパソコンからオンラインで注文して法務局への郵送代行も可能です。
名義変更手続きなら【イーライフ相続登記】で簡単入力書類作成!
相続登記をする場合はあなた自身か?司法書士へ依頼?それともネットで依頼?これらの違いは⇩
ネットで依頼するなら定額プラン3種類からも選択可能です⇩
時間が完璧に無くて、遠方で動けないあなたなら戸籍などの書類の取得も書類の提出も代行依頼できるおまかせプランなら安心!
それでは順に登記の申し込みまでの流れをシンプルプランで見ていきましょう!
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注:但し名義変更を行なっていない不動産で相続人があまり多い場合は、ご利用をお断りされる場合があるので、このようなケースの相続の場合は、申し込み前にお問い合わせする方が良いです
注意:前提として申請書類の作成は相続人のあなたご自身がこの簡単WEB支援システムを使いガイドに従って作成できるのでわざわざ司法書士に高額な報酬を払わずに安く相続登記申請をすることができます。
このようなお悩みの相続人なら今すぐ申し込めば、相続登記申請はすぐに完了します!!
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まとめ『相続登記は費用対効果なら代行が良い』
令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まりましたが、いずれ手続きをすればいいやなんて考えていませんか?
私も、父が亡くなるとしばらくして関係省庁より相続登記のすすめの案内がすぐ届きました。
あれから約3年が経過して、最近になり義務化を迎える日が迫ってきた事で一念発起でようやく手続きをしました。
それだけ、後回しにして放置してしまうような出来事だと今更に思いました。
これからは、相続を知った日より3年を経過しても手続きを怠ると罰則が待っています。
出来るだけ相続人同士が話し合って早めの手続きに着手する事を強くおすすめします
もし3年後ならまだ慌てなくてもいいやと思われたあなた!後で後悔することになります
3年の間に、もしかしてあなたと同じ相続の権利がある身内が痴呆症などにならないとも限りませんし、余計に面倒な手続きが発生するかも知れないからです
ならば、むりやり自分で相続登記をしなくても代行サービスを使い早めの処理をすれば、親族同士で後で揉めなくて済む良い選択になります